敷金返還請求
住宅の賃貸等に際して大家さんに預け入れられる敷金は、その賃貸借契約が終了し、退去した後には、未払い賃料分などを差し引いて返金されるべきお金です。敷金が返ってこないトラブルでは、入居者の原状回復義務が問題となることが多いようですが、建物は時の経過によって古くなっていくのは当然のことなので、この原状回復とは建物を賃借した最初の状態に戻すことではありません。ですから、入居者は故意・過失あるいは通常でない使用方法による部屋の劣化の分だけ負担すれば良いことになります。
大家さんとの話がうまくまとまらないときは、司法書士が代理人として話し合いの窓口になることもできます。詳しくはお近くの司法書士へご相談ください。
例えばこんなとき
- 敷金が全くかえってこない。
- 敷金がかえってきたが、金額が少なすぎる
- 敷金がかえってくるどころか、逆に大家に支払いの請求を受けた