筆界特定
隣の土地との境界線で争いがあって、当事者同士の話がまとまらないときは、さらに話をしようとしても、双方感情的になって、話が膠着状態になってしまいます。
例えばこんなときは法務局に境界線の確定の申し立て(筆界特定の申請)を行い、判断を受けることができます。申立は司法書士が代理人となって行うことができます。
お近くの司法書士にお気軽にご相談いただければ、事案にあった解決方法をアドバイスさせていただきます。
例えばこんなとき
- 隣家が自分の敷地上にはみ出している
- 境界線が分らない
- 境界線を主張しても、相手がとりあってくれない