養育費の支払請求
子供の養育費は子供が健全に生活する上で、また子供の将来にとっても、非常に重要なものです。けれども離婚の際、子供の養育費について特に決めずに夫(妻)と別れてしまい、その後、元夫(妻)に養育費の請求をしても支払ってくれない場合があります。
また、離婚の際、養育費の額についてきちんと取り決めをしたけれど、その後の事情が変わり(例えば、支払う側の病気や失業、子供の大学進学など)、養育費の減額、増額の要求をしたが、相手側が認めてくれない場合もあります。
このような場合は、家庭裁判所へ「調停の申立」をすることになります。調停では、裁判所の調停委員に当事者の間に入ってもらい、養育費について話し合いをします。話し合いがまとまりますと調停成立となり、調停で決めた養育費を支払ってもらえます。
司法書士は、裁判所へ提出する調停申立書の作成ができます。離婚調停手続きについてご不明なことがあれば、司法書士にご相談ください。
例えばこんなとき
- 最初は養育費を支払ってくれたが、最近になって全く支払ってくれなくなった
- 分かれた元配偶者が、再婚したので、養育費は余り支払えないと言ってきた
- 養育費の支払い金額について話し合いを持ちたい
- 養育費を請求したら行方不明であった